証券化と倒産隔離

証券化ではオリジネーターの信用力ではなく証券化された資産が持つキャッシュ・フローの信用力に基づいて有価証券が発行されるため、投資家保護のためには、オリジネーターが対象資産を処分することができないように、対象資産をオリジネーター及びその利害関係者から分離し、資産の信用力を保全する必要がある。そのため、オリジネーターが自ら証券を発行するのではなく、オリジネーターから資産の譲渡を受けた上でSPVが証券を発行することになる。また、資産の譲渡を受けたSPVが破綻することを防ぐため、SPVには証券発行以外の役割を与えない。回収業務をSPVではなく、受託者(受託銀行)の委託を受けたサービサーが行うのはこのためである。これらは倒産隔離の考えに基づくものであり、証券化は倒産隔離の仕組み無しには成立し得ない。

*信託方式
 オリジネータが信託委託者、信託免許をもつ銀行が受託者として、委託者が当該金融資産を受託者の信託勘定に譲渡する。信託勘定に設定された譲渡資産は、受託銀行自体の破産から法律により分離されなければならないとされている。 受益権は、受託銀行が発行し、紙の形で保有される。

*SPV方式
 特定出資会社を設立し、その特定出資者(普通株式に相当する株主)を、ケイマン諸島に設立する持ち株会社とする。ケイマン持ち株会社の普通株は、英国法に基づく慈善信託において慈善団体が受益権という形で保有するが、議決権を行使しないことを遵守する。これにより、ケイマン持ち株会社には、議決権を行使する株主が存在しない。



『ウィキペディア(Wikipedia)』参照











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